寄付のお申し込みについて

 淡海ネットワークセンター(公益財団法人淡海文化振興財団)は、未来ファンドおうみの仕組みをとおして、地域や市民活動への想いを込めた寄付をお預かりし、市民活動団体への助成につなげます。
 寄付のお申し込み、寄付に関するご質問については、淡海ネットワークセンターへお問い合わせください。

■寄付について

 未来ファンドおうみへの寄付は、下記の3つの区分があります。
 どの区分への寄付を希望されているのかお知らせください。
 特に区分の指定をされない寄付の場合は、「おうみNPO活動基金」への寄付とさせていただきます。

1.「おうみNPO活動基金」への寄付

 市民活動団体の組織基盤の強化への助成事業を応援できます。

2.想いを込めた基金への寄付

(1)冠型基金
 助成する分野や地域を決めた基金、お名前を付けた冠基金など30万円以上の寄付で開設できます。助成や基金への想い、ご希望をお聞きしながら、基金の開設をいたします。
びわこ市民活動応援基金」は、冠型基金です。
 関西アーバン銀行(旧びわこ銀行)様と行員のみなさまから寄付により、ボランティア活動の促進を目的に基金を開設しました。

(2)提案型基金
 地域に必要と思われる市民活動の分野へ助成する基金を淡海ネットワークセンターから提案し、開設します。
びわ湖の日基金」は、提案型基金です。(「びわ湖の日基金」へリンクします)
 2011年7月1日「びわ湖の日」30周年を記念し、市民の寄付で、市民による琵琶湖の環境保全活動へ、助成する基金として開設しました。

3.淡海ネットワークセンター運営基金

 未来ファンドおうみなど、市民が市民の活動を支えるしくみの発展、継続を応援できます。
助成先の団体情報、助成事業の進捗などは、ホームページで公開するとともに、寄付者へもお知らせいたします。

■寄付の税制優遇措置について

 淡海ネットワークセンターは、2011年4月に公益財団法人となりました。公益目的事業を行い、積極的な情報開示を行っていきます。
 公益財団法人への寄付金は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。

1.個人が寄付する場合

(1)所得税の優遇措置
 公益財団法人へ寄付した場合、一定の所得控除を受けることができます。年間の所得金額の40%を限度として、寄付金の合計額から2千円を差し引いた金額が所得税から控除されます。

寄付控除額 = 寄付金額(その年の総所得金額の40%を限度とする)― 2千円
例)総所得金額500万円の人が30万円の寄付をした場合
30万円―2千円=29万8千円(寄付金控除額)
(控除限度額:500万円×40%―2千円=199万8千円)

(2)住民税の優遇措置
 個人住民税の寄付金税制が拡充され、一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、個人住民税の控除も受けられるようになりました。条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住まいの市区長村の徴税窓口までお問い合わせください。

(3)相続税の優遇措置
 相続により受け継いだ財産の一部、もしくは全額の寄付については、相続税が課税されません。
国税庁(寄付控除について)はこちらから

2.法人が寄付する場合

 寄付は一般の寄付金にかかる損金算入限度額とは別枠で、一定の限度額内で損金の額に算入されます。
損金算入限度額 = (所得金額の5%+資本等の0.25%)×1/2

■税制優遇措置を受けるために

●個人の場合
 所轄税務署で原則、確定申告を行なう必要があり、その際に当センターが発行した領収書を提出ください。
税制優遇の対象となる寄付金の算出期間は、その年の1月〜12月までで、翌年の2月16日3月15日が通常の確定申告時期です。

●法人の場合
 事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄附金の明細書を添付して下さい。また、当センターが発行した領収書を保管下さい。
 領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。

●相続・遺贈の場合
 当センターへお問い合わせください。

領収書は確定申告を行うまで、大切に保管してください。

お問い合わせ先

 淡海ネットワークセンター
 (公益財団法人 淡海文化振興財団)
 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜1-1-20ピアザ淡海2F
 TEL:077−524−8440
 FAX:077−524−8442
 E-mail:office@ohmi-net.com