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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。

財団法人淡海文化振興財団寄付行為

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人淡海文化振興財団という。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を滋賀県大津市におの浜一丁目1番20号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、地域づくりやまちづくり、福祉、環境、文化等の様々な分野における県民の自主的で営利を目的としない社会的活動を、各種情報の収集および提供、交流の機会の提供、相談業務、人材育成等の事業を通じて総合的に支援することにより、地域の個性や魅力を高め、よりよい地域社会の実現を図り、もって「新しい淡海文化の創造」に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. 社会的活動に資する各種情報の収集およびその提供に関する事業
  2. 社会的活動を広げるため県民、各種団体、企業等が相互交流する場の提供およびネットワークの形成の促進に関する事業
  3. 社会的活動についての各種相談業務の実施および活動発表の場の提供に関する事業
  4. 社会的活動を担う人材育成のための研修および学習の場の提供に関する事業
  5. 新しい淡海文化の創造につながる県民の夢応援および調査・研究に関する事業
  6. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産、会計、事業計画等

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 寄付金品
  3. 資産から生ずる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入

(資産の種類)

第6条 資産は、基本財産および運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、この法人の業務運営上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、滋賀県知事の承認を得て、その一部を処分し、または担保に供することができる。

(資産の管理)

第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、または国債、公債その他の確実な有価証券に代えて理事長が保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画および収支予算)

第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎年度当該年度開始前に理事会の議決を経て、滋賀県知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、事業計画または収支予算の変更について準用する。この場合において、同項中「毎年度当該年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(暫定予算)

第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告および収支決算)

第12条 この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業実績報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、当該会計年度終了後3月以内に滋賀県知事に提出しなければならない。 この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(特別会計)

第13条 この法人は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(会計年度)

第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(役員)

第15条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事長 1人
  2. 常務理事 1人
  3. 理事(理事長および常務理事を含む。)8人以上12人以内
  4. 評議員  8人以上12人以内
  5. 監事  2人

2 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。

3 監事に異動があったときは、異動があった日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。

(選任)

第16条 理事および監事にあっては評議員会が、評議員にあっては理事会がこれを選任する。

2 理事は、互選により理事長および常務理事を定める。

3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)

第17条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。

2 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の常務を処理し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

4 評議員は、評議員会を構成し、この寄付行為に定める職務を行う。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. この法人の財産および帳簿を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または滋賀県知事に報告すること。
  4. 理事会に出席し、意見を述べること。

(任期)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は現任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会および評議員会において理事および評議員の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会および評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会議

(種別)

第20条 この法人の会議は、理事会および評議員会の2種とする。

(構成)

第21条 理事会は理事をもって、評議員会は評議員をもって構成する。

(権能)

第22条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し重要な事項を議決する。

2 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項について審議し、および助言するとともに、必要に応じこの法人の重要な事項に関し、理事長に建議することができる。

3 理事会において次に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

  1. 基本財産の処分に関すること。
  2. 事業計画および予算の承認に関すること。
  3. 事業報告および決算の承認に関すること。
  4. 寄付行為の変更に関すること。
  5. 解散および残余財産の処分に関すること。

(開催)

第23条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

2 評議員会は、理事長が必要と認めたとき、または評議員現在数の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招集)

第24条 会議は、理事長が招集する。

2 会議を招集するには、理事または評議員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)

第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長が欠席したときは、その理事会において、出席理事のうちから選任する。

2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員のうちから選任する。

(定足数)

第26条 会議は、理事会にあっては理事現在数の3分の2以上の、評議員会にあっては評議員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 会議の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席した理事または評議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第28条 やむを得ない理由のため、会議に出席することのできない理事または評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の理事または評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第29条 会議の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時および場所
  2. 理事または評議員の現在数
  3. 会議に出席した理事または評議員の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
  4. 議決事項
  5. 議事の経過

2 議事録には、出席した理事または評議員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 寄付行為の変更および解散

(寄付行為の変更)

第30条 この寄付行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を経た後、 滋賀県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)

第31条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を経た後、滋賀県知事の許可があったときに解散する。

2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、滋賀県知事の許可を得て、 この法人と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第6章 事務局

(設置等)

第32条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

3 事務局長および職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(書類および帳簿の備付等)

第33条 この法人の事務所に次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。

  1. 寄付行為
  2. 役員およびその他の職員の名簿および履歴書
  3. 財産目録
  4. 資産台帳および負債台帳
  5. 収入支出に関する帳簿および証拠書類
  6. 役員会の議事に関する書類
  7. 許可、認可等に関する官公署との往復文書
  8. その他必要な書類および帳簿

第7章 雑則

(委任)

第34条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

付 則 1

この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項および第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成11 年3月31日までとする。

3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

4 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。

付則
この寄付行為は、平成11年4月1日から施行する。 付 則   この寄付行為は、平成18年4月1日から施行する。

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