財団法人淡海文化振興財団情報公開規程
目次
- 第1章 総則(第1条−第3条)
- 第2章 文書の公開申出(第4条−第16条)
- 第3章 異議の申出(第17条−第19条)
- 第4章 情報提供(第20条・第21条)
- 第5章雑則(第22条−第25条)
- 付則
第1章 総則
(目的)
第1条この規程は、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第34条の 規定の趣旨にのっとり、財団法人淡海文化振興財団(以下「財団」という。)の保有する情報の公開に関して必要な事項を定め、もって公正で開かれた財団の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条この規程において「文書」とは、財団の役員または職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真ならびに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。 以下同じ。)であって、財団の役職員が組織的に用いるものとして、財団が保有しているものをいう。ただし、公報、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(解釈および運用)
第3条財団は、県民等の知る権利が十分尊重されるようにこの規程を解釈し、運用するものとする。この場合において、財団は、通常他人に知られたくない個人に関する情報をみだりに公開することのないように最大限の配慮をしなければならない。
2.財団は、文書の適切な保存と迅速な検索に資するため、文書の管理体制の確 立に努めるものとする。
第2章 文書の公開申出
(文書の公開申出)
第4条何人も、この規程の定めるところにより、財団に対し、その保有する文書の公開を申し出ることができる。
(文書の公開の申出方法)
第5条文書の公開の申出(以下「公開申出」という。)をしようとするものは、財団の理事長(以下「理事長」という。)に対して、文書公開申出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2理事長は、文書公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、理事長は、公開申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(文書の公開の原則)
第6条 理事長は、公開申出があったときは、公開申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開申出者に対し、当該文書を公開するものとする。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- 法令、県の条例もしくは財団の諸規程の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
- 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
- 当該個人が財団の役職員または公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員または公務員の職および当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
- 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 財団の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令または県の条例の規定により明らかに公にすることができない情報
(4) 財団ならびに国および地方公共団体の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 財団または国もしくは地方公共団体が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(部分公開)
第7条理事長は、公開申出に係る文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開申出者に対し、当該部分を除いた部分につき公開するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2.公開申出に係る文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条理事長は、公開申出に係る文書に非公開情報(第6条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開申出者に対し、当該文書を公開することができる。
(文書の存否に関する情報)
第9条公開申出に対し、当該公開申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することととなるときは、理事長は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。
(公開申出に対する措置)
第10条理事長は、公開申出に係る文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を文書公開決定通知書(別記様式第2号)または文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)により通知しなければならない。
2.理事長は、公開申出に係る文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき、および公開申出に係る文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を文書非公開決定通知書(別記様式第4号)により通知しなければならない。
3.理事長は、第1項の決定のうち一部を公開する旨の決定または前項の決定をした場合は、公開申出に係る文書の一部または全部を公開しない理由およびその理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときはその期日を明らかにして通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第11条前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出があった日から15日以内に行うものとする。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2.前項の規定にかかわらず、理事長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、理事長は、公開申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を決定期間延長通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(公開決定等の期限の特例)
第12条公開申出に係る文書が著しく大量であるため、公開申出があった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、理事長は、公開申出に係る文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、理事長は、同条第1項に規定する期間内に、公開申出者に対し、次に掲げる事項を決定期間特例延長通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
- この条を適用する旨およびその理由
- 残りの文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見照会)
第13条 公開申出に係る文書に国および地方公共団体ならびに公開申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、理事長は、公開決定等をするに当たって、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者に対し、公開申出に係る文書の表示その他必要な事項を通知して、第三者が意見書(別記様式第7号)を提出する機会を与えることができる。
2.理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、文書の公開に係る意見照会書(別記様式第8号)により通知をして、前項に定める意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
- 第三者に関する情報が記録されている文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
- 第三者に関する情報が記録されている文書を第8条の規定により公開しようとするとき。
3.理事長は、前2項の規定により意見照会をした第三者が当該文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、理事長は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を文書公開決定に係る通知書(別記様式第9号)により通知しなければならない。
(文書の公開の実施)
第14条理事長は、公開決定をしたときは、速やかに公開申出者に対して文書の公開をしなければならない。
2.文書の公開は、次に掲げる方法により行う。ただし、理事長は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写し等により、これを行うことができる。
- 文書、図画または写真閲覧または写しの交付
- 電磁的記録次に掲げる電磁的記録の種別に応じた方法。ただし、当該方法により難いときは、理事長が適当と認める方法により行うものとする。
- 録音テープ当該録音テープを財団が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付
- ビデオテープ当該ビデオテープを財団が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付
- その他の電磁的記録 次に掲げる方法で財団が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
- 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付
- 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
(利用者の責務)
第15条 公開申出をしようとするものは、この規程の目的に即して、適正な請求に努めるとともに、文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(他の制度等との調整)
第16条この章の規定は、法令、県の条例等の規定により何人にも閲覧もしくは縦覧または謄本、抄本その他の写しの交付が認められている文書にあっては、当該法令、県の条例等に定める方法と同一の方法による文書の公開については、適用しない。ただし、当該法令、県の条例等の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
第3章異議の申出
(異議の申出)
第17条次の各号に掲げるもので公開決定等について不服のあるものは、公開決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に財団に対して異議申出書(別記様式第10号)により異議を申し出ることができる。
- 当該公開決定等に係る公開申出者
- 当該公開決定等に係る文書に第三者に関する情報が記録されている場合における当該第三者
(滋賀県知事の意見聴取)
第18条理事長は、異議の申出に対する回答をするときは、あらかじめ滋賀県知事に意見を求めるものとする。
2.前項の場合において、理事長は、滋賀県知事が意見を述べるために必要な異議の申出に係る関係書類その他必要な資料を提示しなければならない。
(異議申出に対する回答等)
第19条 理事長は、滋賀県知事の意見があったときは、当該意見を尊重して、速やかに異議申出者に対し、当該異議の申出に対する回答をするものとする。
2.理事長は、異議の申出に対する回答をしたときは、当該回答の写しを滋賀県知事に送付するとともに、当該回答の内容を一般の閲覧に供するものとする。
第4章情報提供
(情報提供の推進)
第20条財団は、財団の運営について県民に正確でわかりやすい情報を提供するよう努めるものとする。
(主要文書の公開)
第21条財団は、次の各号に掲げる文書を当該各号に定める期間事務所に備え置いて閲覧を希望する者の閲覧に供するものとする。この場合において、写しの交付の申出があった場合は、写しを交付するものとする。
- 寄附行為および役員名簿 最新の状態で常備
- 事業計画書および収支予算書当該事業年度開始前から次の事業年度の書類が備え置かれるまで
- 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録および監査報告書当該事業年度終了後3月以内の日から5年間
2.前項の規定により事務所において現に閲覧に供している文書については、第2章の規定は、適用しない。
第5章雑則
(文書の目録)
第22条財団は、文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(費用負担)
第23条第14条第2項の規定により公開申出に係る文書の写し等の交付を受ける者および第21条の規定により文書の写しの交付を受ける者は、別に定めるところにより当該写し等の作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該写し等の送付を希望する者は、郵送に要する実費を併せて負担しなければならない。
(適用除外)
第24条刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類は、この規程の規定は、適用しない。
(委任)
第25条この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
付則
- この規程は、平成13年10月1日から施行する。
- この規程第2章の規定は、平成13年4月1日以後に財団の役職員が作成し、または取得した文書について適用する。
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| 写しの種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 複写機による写し(単色) | 1枚につき | 20円 |
| 録音カセットテープ | 1巻につき | 300円 |
| ビデオカセットテープ | 1巻につき | 350円 |
| フロッピーディスク | 1枚につき | 200円 |
| 光ディスク(CD−Rに限る。) | 1枚につき | 400円 |
| 上記以外のもの | 作成に要する費用に相当する額 | |
※用紙の両面に印刷して写しを作成する場合は、片面を1枚として計算する。