ページの先頭です。
本文をスキップしてメニューを読む

淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。

 
TOPICS

NPO法人、滋賀県にも誕生。
NPO法人ってどうやってなるの?
詳しい手続きを知りたい

昨年12月のNPO条例の施行を受け、4月1日に滋賀県では、5団体が特定非営利活動法人(NPO法人)として認証されました。全国でも、神奈川県の10件を筆頭に北海道・栃木県8件、宮城県6件、茨城県・滋賀県5件と、合計78件の団体がNPO法人格を取得しました。(4月9日現在)今月号は「NPO法特集」第三弾として、実際の認証までの手続きやそのポイントを、改めて紹介します。


 
目次
Q1  NPO法人設立にあたって義務づけられている、
 「定款」というのは何ですか?
定款づくりの7つのポイント
Q2  「縦覧」って何ですか?
Q3  認証後、NPO法人として活動し続けるために
  必要なことはなんですか?
申請から法人成立までの流れ
申請時に提出する書類
NPO法人に該当する12の活動分野

NPO法人化への道
法人格はすべての団体に必要なのでしょうか?
「NPO法人設立の手引き」・「NPO法の概要」
「NPO法人設立の手引き」・「NPO法の概要」は
淡海ネットワークセンター、県民生活課で
お渡しできます。



 
 
●申請から法人成立までの流れ
申請から法人成立までの流れ

 



 
 
Q1NPO法人設立にあたって義務づけられている、 
      「定款(ていかん)」というのは何ですか?
県民生活課
定款というのは、法人の組織や運営について根本的な規則を書面にしたもので、団体内部の”憲法“と位置づけられるものだといえます。
記載しなければならない内容は、法律の第11条に13項目あげられています。県では定款例を掲載した「特定非営利活動法人の設立の手引き」や「NPO法の概要」というパンフレットを作っていますので参考にしてください。
団体は定款に基づく活動をするわけですから、活動に支障がないように、法律で定められた以外のことを定款で記載することも必要な場合もあります。また認証の審査にあたっては、書面のみで審査しますので、必要な要件が書面で確認できるということや、一般の人たちにも「自分たちはこういう活動をする団体なんだ」と理解してもらえるようなものが望ましいですね。

定款づくりの7つのポイント
(1) 法律上の要件に適合していること
(2) 所轄庁が確認しやすい内容であること
(3) 団体の運営方法に適合していること
(4) 団体の運営ルールができるだけ明確になっていること
(5) 外部への情報開示に耐えられること
   (外部の人に目的や組織構造をアピールできるものであること)
(6) 組織や活動の柔軟性を失わないこと
(7) 定款の変更は手間がかかるということを認識すること
      (「C'sブックレットシリーズNo.7 NPO法人定款作成マニュアル」より)


「縦覧(じゅうらん)」って何ですか?
県民生活課
申請された書類の中から、定款などの書類は一般の人が自由にみることができることを縦覧といいます。法律で2ヶ月の縦覧期間が義務づけられています。県では県庁の県民生活課と県民情報室と地方の各県事務所で縦覧できます。
Q3認証後、NPO法人として活動し続けるために
     必要なことはなんですか?
県民生活課
法務局で登記したあと、完了届を県に提出し、その書類は県民生活課で閲覧できます。また設立できると、毎年1回、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿などを作成して所轄庁に提出する一方、同じものを、主たる事務所に置いて、社員やその他の利害関係人が閲覧できるようにする必要があります。また団体の専従の事務局員が必要な場合もありますし、法人としての税金も必要です。

 
NPO法人になれる要件
  • 活動目的がNPOに該当する12分野であること
     (12分野の詳細は、上記「NPO法人に該当する活動分野)
  • 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること
  • 営利を目的としないこと
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
  • 選挙活動を目的としないこと。
  • 暴力団または暴力団に関係した団体でないこと。
  • 社員(正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  • 10人以上の社員(正会員)を有すること、
  • 役員として理事3人以上、監事(理事又は職員との兼務は禁止)1人以上がいること。
  • 役員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数の3分の1以下であること。


 
NPO法人に該当する12の活動分野
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進をはかる活動
  4. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  1. 地域安全活動
  2. 人権の擁護又は平和の推進をはかる活動
  3. 国際協力の活動
  4. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  5. 子供の健全育成を図る活動
  6. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


申請時に提出する書類
  • 申請書
  • 定款
  • 役員名簿
  • 就任承諾書
  • 役員の住所又は居所を証する書面
  • 宣誓書
  • 役員のうち報酬を受けるものの名簿
  • 社員のうち10人以上の名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立者名簿
  • 設立についての意思の決定を証する議事録
  • 設立当初の財産目録
  • 設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ)
  • 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書

  • 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支予算書



     
     
    法人格はすべての団体に必要なのでしょうか?
    法人化を検討する場合に、法人を一つの道具として「出来ること」やそのための「コストや手間」を天秤にかけて判断することになります。ですから、すべての団体に法人格が必要というわけではありません。しかし、将来的に、社会から広く支持を受け、事業を多くの人や機関と関わり、継続して活動をしていきたいと思われているなら、法人化は必要なステップかもしれません。
    市民活動を支える制度をつくる会「シーズ」の事務局長の松原さんは法人化について、次のようにコメントしています。「いいことをしようと思うならば、その志だけでは十分ではない。志を形にし、実現するための仕組みや資金や事業が必要である。法人化はそのための道具なのである」

     
    参考文献
    まちの雑誌



    ※季刊「まちの雑誌」No.1『NPO法人をつくろう』(風土社 990円)
    センターの図書コーナーで閲覧できます。


    ※「C'sブックレットシリーズNo.7 NPO法人定款作成マニュアル」についてはシーズにお問い合わせ下さい。またシーズでは、NPO法に関する情報をホームページで提供しています。
    TEL03-5227-2008 FAX03-5227-2009
    URL http://c-s.vcom.or.jp/

     
     
     
    NPO法人化への道

    定款づくりは自分たちの活動を見直すこと



    私たち「大津倶楽部」は過去10年余り、任意のボランティア活動団体として、主に大津市をはじめとする行政機関や、社団、財団などの法人、その他様々な活動団体等と、いろいろな事業に参画し、そのつど「新しい協力関係」や「貴重なノウハウ」を得て、信頼できる人的ネットワークを作り上げてきました。
    最初は、お手伝いのつもりで気軽に参加していたのですが、年を重ねるごとに『その責任の範囲』は拡大し、任意の団体としての活動に限界を感じるとともに、運営にも苦慮する事が多くなりました。そのため、「特定非営利活動促進法」の施行に伴い、法人化の認証申請を行う事としました。しかし、法人を設立する事はそれほど簡単なものではなく、半年余りその準備に時間がかかりました。中でも定款を作るのにかなりの時間をかけました。
    定款は、その法人の指針になるもので他所のものを参考に安易に作ると、自分の首をしめる事にもなりかねません。自分達の活動に支障の無いように上手く運用できるものにするために、十分時間をかけてご検討下さい。
    今、私たちは、まちづくりの一環として大津の冬の風物詩「光の森・・・大津」事業を中心に活動をしています。湖岸にアルミ製立ち木を設置し、その枝に約5万個のイルミネーションを施しています。今年で4年目を迎えるこの事業、準備期間から数えると延べ350名余りのボランティアが実施運営しています。
    「特定非営利活動法人(NPO)大津倶楽部」は誕生したばかりのヨチヨチ歩きです。今後、NPOが大きく育つかどうかはNPO自身が努力することはもちろんですが、皆さん方のご協力とご理解が不可欠です。どうぞよろしくお願いします。

    問合せ●特定非営利活動法人 大津倶楽部 奥村憲治
          大津市中央4丁目5番3号(山口一心堂内)
          TEL 077-524-4468 FAX 077-524-5546



    おうみネット第11号表紙へ>> バックナンバー>>

     

    淡海ネットワークセンター(財団法人 淡海文化振興財団)
    〒520-0801 滋賀県大津市におの浜1-1-20(ピアザ淡海2F) 電話 : 077-524-8440 ファックス : 077-524-8442