
|
■NPO法改正に向けて徹底検証■
特定非営利活動促進法が施行され4年あまり、全国でNPO法人は1万を超え、県内でも90を超えるNPO法人が設立(2003年4月現在)され、NPOは社会で大きな存在となっています。4月には支援税制の改正、5月からは改正NPO法の施行、また、政府部内ではNPO法人制度の根幹に関わる制度改革の議論がなされるなど、NPOをとりまく状況は大きく変化しています。今回のおうみネットでは、NPOをとりまく現在の状況を(社福)大阪ボランティア協会の早瀬昇さんにお聞きしました。(事務局 川勝六四) |
|
早瀬昇さん (社福)大阪ボランティア協会理事、事務局長。著書に「自治体・公共施設のためのボランティア協働マニュアル」(共著)、 「NPOと行政の協働の手引き」(共著)など |
![]() |
|
■特定非営利活動促進法(以下「NPO法」)が5月から改正・施行されますが、今回の改正ポイント(注1)はなんでしょうか? 早瀬:今回の改正は、法施行から4年を経て、不都合な部分を改正した、という印象です。特定非営利活動が5種類増えましたが、これらは法制定時には想定していなかった産業創造やコミュニティービジネスに近い視点のもので、時代の流れを追認している、という感じですね。経済の行き詰まりを何とかNPOで解決して欲しい、という意味合いもあるのかもしれません。 法改正に合わせて、内閣府が「認証基準」(注2)を示しましたが、これについてはどうお感じですか? 早瀬:これはあくまでも「内閣府が認証する基準はこうですよ」というものですが、NPOの実情、例えば会計基準などを示さず単純にこうだ、という方法はどうかとも思います。NPOに対する評価基準は必要ですが、これは国が示すものでなく、あくまでも民間サイドでするべきで、支援者などとNPOが出会う「市場」で淘汰されるべきものと思っています。それに、認証行為は本来、自治事務で都道府県ごとに独自の基準を立てられるのですが、安易に都道府県が追随することも危惧されますね。 税制では4月から認定NPO法人制度(注3)も改正されましたが、これについてお聞かせください。 早瀬:大幅な改正がなされましたが、アメリカのように寄付金の算入基準限度額から助成財団の助成金が除外されなかったのは残念です。助成財団から大きな助成金をもらうと、今回の改正でも認定NPO法人にはなれないからです。ただ、総収入金額の算定で、国、地方公共団体、国際機関からの委託事業費が除外できるようになったので、海外援助を行う団体などは認定を受けやすくなると思います。余談ですが、「国、地方公共団体の委託事業費」が対象外になるとは予想していませんでした。これは海外協力団体を応援しようという某議員の尽力があったようです。全体としてみれば、一方で特定公益増進法人の認定が極めて厳しい現状があるなかで、税制度全体の均衡ということを考えれば、精一杯なのかなと思います。 今回の改正で認定NPO法人となるところは増えるでしょうか 早瀬:従来の制度では認定法人はNPO法人全体の0.1%にすぎませんでしたが、シーズ=市民活動を支える制度をつくる会の試算では、NPO法人全体の2〜3%になるだろう、ということです。 ありがとうございます。支援税制の見直しが始まる一方、「原則課税」を掲げた「公益法人制度改革」(注5)の動きがありましたが、これについてお聞かせください。 早瀬:公益法人制度改革の一環として、行政改革推進事務局と政府税制調査会でNPO法人を公益法人、中間法人とともに準則主義で設立できる「非営利公益法人」として一本化し、その法人は原則課税(寄付金などにも課税)とし、公益性・公共性等の要件を満たせば、登録法人として一部非課税にする、という案で検討されていることが2月にわかりました。その後各地で緊急の反対集会が開催され、新聞各紙でも取り上げられ、また与党からもおかしいという声が出てきて、結局3月10日に自民党NPO特別委員会からの申し入れもあり、当面はNPO法人をはずしてとりあえず公益法人と中間法人を一本化しようという動きがありますが、それでも問題が多く、今後の動きを十分注意していく必要があります。 今回の制度改革のどこに問題があるのですか 早瀬:まず、非営利法人である公益法人とNPO法人と、解散時の残余財産を構成員で分配できる点で非営利法人とはいえない中間法人を一緒にしようということ自体に無理があります。それに3つの法人制度は成立の経緯や背景、歴史も全く異なります。それと非営利法人が原則課税ということになれば、法人格を取得することは任意団体に比べて不利になり、NPO法制定後、社会に広がり始めた市民活動の組織化にブレーキがかかり、市民活動の成長が抑制する恐れもあります。つまり、制度の組み立て方に問題がある。もし制度を改革するなら、少なくとも任意団体より不利になるような制度ではダメです。 早瀬:とりあえず中間法人と公益法人を統合ということで話がつきそうですが、NPO法人についても将来的には統合という方向性になっています。今、中間法人と公益法人が一緒になってしまうと、今後NPO法人もそれに取り込まれてしまう可能性が高いわけです。ですから、NPO法人の特性を今後も守るためには、中間法人と公益法人の合体自体に反対するなど、今回の公益法人制度改革がNPO法人自身の問題であると危機感を持って運動を進めていく必要があると思います。 ありがとうございました |
|
【注1】NPO法の主な改正点 【注2】内閣府「NPO法の運用方針について」の主な内容 【注3】認定NPO法人の認定要件の緩和 ■認定要件改正の主な内容 受入寄付金総額等/ 総収入金額等≧ 1/3 → 1/5 イ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、当該割合を5分の1以上に緩和 【注4】実態調査結果の詳細については 【注5】「公益法人制度改革」のうごき |
|
|
