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回答:
任意団体とNPO法人は別の団体として取り扱われますので、新たに法人を設立することになります。法人を設立するためには知事(または内閣総理大臣)に対し認証申請を行うわけですが、提出する申請書類の内容について、会員のあいだで正当な手続きを経て合意が得られたことを明らかにする必要があります。そのために開催されるのが「設立総会(または設立発起人会)」です。
「設立総会」では、
(1)法人を設立するかどうかの意思決定
(2)設立趣旨書について
(3)NPO法第2条第2項第2号および第12条第1項第3号に 該当する団体であることの確認
(4)定款について(役員の選任について)
(5)設立当初の財産目録について
(6)設立当初2事業年度分の事業計画について
(7)設立当初2事業年度分の収支予算について
(8)設立代表者選任と権限委譲について
などを決める必要があります。
認証の審査は書面審査であり、申請内容が法律の要件に適合していれば認証を受けられます。しかし、団体が社会にとってどのような役割を持ち、役割を果たすためにどのような活動を行っていくのか、またそのためにはどのような組織体制がよいのかよく検討する必要があります。設立発起人、社員(会員)、役員予定者の意思を一致させ、団体の特徴を活かした法人格取得の手続きをとることが、後々の活動をスムーズにすることにつながるため、設立総会での議論は大変重要です。
特に定款は、組織や運営に関する基本的なルールを定めた法人の「憲法」ともいえるもので、ここで定めたことは法的な効力を持つことになります。滋賀県NPO活動促進室が発行している「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」には定款例が示されていますが、定款例をそのまま使うのではなく、十分に議論、検討し、団体の活動に応じた内容のものを作るように工夫しましょう。 |