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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。


市民活動を継続させるためのワンポイントアドバイス。
★お聞きになりたい質問を受け付けています。

質問:
 私たちは今、ボランティアグループで活動していますが、今度NPO法人になろうと思っています。でも、聞くところによると、NPO法人になると会計処理が大変とか。どんな処理が必要ですか。

回答:

 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)では、活動の結果を会員や支援者に対して説明ができ、信頼を得る適正な事業運営のためには、会計処理も重要になります。特定非営利活動促進法(以下「法」)では、会計に関して次の3つの原則を定めています。
(1)「会計の原則」。
これはNPO法人が行う会計処理に関して、次の3つを定めています。(法第27条)
(1)正規の簿記の原則・・・会計簿は正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2)真実性・明瞭性の原則・・・真実の内容を明瞭に表示すること
(3)継続性の原則・・・同じ会計処理を毎年継続して適用すること
※「予算準拠の原則」がありましたが、2003年5月の改正で廃止されました。

(2)「区分経理」。
NPO法人は、本来の目的である特定非営利活動にかかる事業以外にその他の事業を行うことができますが、特定非営利活動にかかる事業とその他事業を混同して会計することは適当ではないため、その他事業にかかる会計は特別の会計とするよう定めています。(法第5条)

(3)「情報公開」。
NPO法人は市民に支えられる組織であるため、所轄庁の指導監督を少なくし、法人の内容を情報公開することで市民にその判断を委ねるという主旨から、公開する情報について定めています。具体的には、毎事業年度初めの3ヶ月以内に前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等を作成し、翌々年度末まで事務所に据え置き、また利害関係人へ閲覧させることとしています。また、所轄庁へこれらの書類を提出する必要があります。(法第28,29条)
なお、3年以上にわたって事業報告書などを所轄庁へ提出しなかった場合には、設立の認証を取り消されることがあります。(法第43条)

NPO法人の会計処理については、これら法で規定された以外に、いわゆる「会計基準」というものが定まっていません。定まっていないから何でもよいということではなく、各法人が会計の目的を果たすことができるよう、自分たちの法人や活動の規模に応じて適切な会計処理方法を選ぶ必要があります。また、情報公開については、法で義務づけられているから仕方なしに行うのではなく、むしろ積極的に情報公開を行うことで、自分たちの活動を社会にアピールし、理解を求め、そして支援者を増やしていく、という点からも大切です。


(参考資料)『特定非営利活動法人の会計の手引き』旧経済企画庁国民生活局 99年6月


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