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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。

抜粋 特定非営利活動促進法
(第一条・第二条・第十条・第十二条・別表)


第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこ と。
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(設立の認証)

第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、総理府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項及び第四十四条第二項を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。

一 定款

二 役員に係る次に掲げる書類

イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)
ロ 各役員の就任承諾書及びそれぞれの住所又は居所を証する書面として総理府令で定めるもの
ハ 第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本
ニ 役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
三 社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

四 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面

五 設立趣旨書

六 設立者名簿(設立者の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)

七 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

八 設立当初の財産目録

九 事業年度を設ける場合には、設立当初の事業年度を記載した書面

十 設立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業年度。次号において同じ。)の事業計画書

十一 設立の初年及び翌年の収支予算書

(認証の基準等)

第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。

一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。

二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。

三 当該申請に係る特定非営利活動法人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体でないこと。

四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。

2 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月以内に行わなければならない。

3 所轄庁は、第一項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

別表(第二条関係)

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

淡海ネットワークセンター(財団法人 淡海文化振興財団)
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