| 抜粋 特定非営利活動促進法 (第一条・第二条・第十条・第十二条・別表) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
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| 別表(第二条関係) 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 二 社会教育の推進を図る活動 三 まちづくりの推進を図る活動 四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 五 環境の保全を図る活動 六 災害救援活動 七 地域安全活動 八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 九 国際協力の活動 十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 十一 子どもの健全育成を図る活動 十二 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |