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抜粋特定非営利活動促進法 |
| 3月にNPO法が成立したとテレビなどでいってたけど、どんな法律なの? |
| 一般的にはNPO法っていわれてるけど、正式には「特定非営利活動促進法」というのよ。ある一定要件を備えた市民活動団体が、法人になれるという法律なの。 |
| ふーん。法人になるとどんないいことがあるの? |
| 例えば、活動の拠点となる事務所や車をもちたいと思ったときに、今までは、代表者の個人名で契約しなければならなかったの。でも法人格があれば法人として契約できるし、そうして契約した備品や資産は、法人の所有だから、リーダーの交代もスムーズにできるわ。それに万一、事故で損害賠償が必要になっても個人の資産と団体の資産が区別されるのよ。また、非営利団体であることがわかり、社会的信用も得やすくなるので、行政や企業から補助金や寄付金、事業委託も受けやすくなるんじゃないかしら。 |
| じゃ、法人格を持ったほうがいいんだ。 |
| そうでもないわ。メンバー一人一人がマイペースで活動したいなら任意団体の方が活動しやすいんじゃないかしら。でもそうではなくて企業や行政とも連携しながら事業を継続的に発展させたいならば法人格を取得した方が活動しやすいと思うわ。どちらがいいってことは言えないのよ。 |
| そうか、自分たちの活動の方向にあわせて考えればいいんだね。ところで、どんな団体が法人になれるの? |
| 法律では「特定非営利活動を行う団体に法人格を付与する」と書かれているの。で、その「特定非営利活動」だけど、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動など法律の別表で定められた12の活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的にするものをいう」と定義されているの。だからこの12の活動が「特定非営利活動」ということになるんだけど、できるだけ広く法人格が得られるよう工夫されているわね。また「不特定かつ多数のものの利益」とは「社会全般の利益をさすもの」とされ、会員だけへのサービスを目的にした受益者を限定する活動などは含まれないと言えるわね。だけど、特定の者に限定された活動を従たるものとして実施している場合などは、含まれるのよ。それから、「特定非営利活動法人」として法人格を取得する団体は、「特定非営利活動」を行うことを「主たる目的」とする団体でなければならず、また営利を目的とせず、宗教や政治の活動を主たる目的とするものでないことなどの要件も必要なの。 |
| ね、「営利を目的とせず」って言ったけど、活動の資金づくりのためのバザーやフリーマーケットもだめなの? |
| 「営利を目的にしない」というのは、剰余利益を団体の構成員[役員や、社員(総会での議決権を持つ会員のこと)]に分配しないという意味で、利益をともなうことを一切してはいけないというのではないのよ。 |
| 次は具体的な手続きだね。法人になるためにはどんな手続きが必要なの? |
| 大まかな手続きを言うわね。まずは設立に必要な書類を作成するんだけど、そのときに10人以上の社員が必要なの。その中で理事3人以上、監事一人以上を定めた役員名簿や設立の意思の決定を証する議事録の謄本、事業計画書、収支予算書など法律で決められた書類を作成し、所轄庁に申請するの。所轄庁が二ヶ月間公告・縦覧し、その後、審査をして、申請から四ヶ月以内に認証されるわ。もし不認証なら理由を書いた書面通知があるので、それを修正して再度申請することもできるのよ。認証後、登記所に登記すれば、特定非営利活動法人になり、その登記簿謄本を所轄庁に届ければ一連の手続きは完結するわ。そして、情報公開のために、前年の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿などを毎年作成し、事務所に備えおくとともに、所轄庁に提出するの。NPO法人の透明性を高めるための措置といえるわね。 |
| ところで所轄庁というのはどこなの? |
| 原則としては、その事務所がある都道府県の知事だけど、2つ以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は、経済企画庁長官になるのよ。 |
| それでいつからこの法律は施行されるの? |
| 法律公布の日(3/25)から一年以内で政令の定める日からとされているけど、政令はまだ(4/15現在)出ていないわ。設立の認証を受けるには、県が制定する条例による手続きをすることが必要なの。現在、県ではその条例の準備をすすめているところね。 |
| 法人になると税の面で優遇措置はあるの? |
| 今回の法制定では見送りになったわ。でも法律の附則で施行された日から三年以内に検討を加えることとされているから、その結果が期待されるわね。 |
| うーん。少しわかりかけてきたけど、難しいな。法人になると社会的信用が増す分、責任もともなうんだね。もっと勉強するにはどうしたらいいの。 |
| 淡海ネットワークセンターが開催する「わくわく市民活動ゼミナール」の講座の一つに、この法律の成立に市民の立場から大きな役割を果たしたシーズ(市民活動を支える制度をつくる会)の松原明さんの講座があるから、それに参加してみたらどうかしら。法律の条文もセンターで手に入るわ。 |
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| ここに紹介しました法の解釈は「よくわかる特定非営利活動促進法案(シーズブックレット)」等を参考にしましたが、実際の運用でかわることもあります。一つのガイドとしてお読みください。 |
| ■抜粋特定非営利活動促進法 |

