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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。


Vol.1【自治体の混乱

 指定管理者制度の導入がいよいよ本格的に始まった。「公の施設」の運営管理を、自治体自らが行う(=直営)場合を除き、指定管理者に任せようとするものだ。来年、9月をもって経過措置が終了するため、従来外郭団体等に管理委託をしてきた施設を中心に、指定管理者制度への移行手続きが始まっている。

 指定管理者制度の導入に当たっては、一般的には自治体としての方針や指針をまず決め、新たに手続き条例の制定や個別の施設の設置管理条例の改正などを経た上で、それぞれの施設の指定管理者を決めることになっている。
 しかし、自治体の方針を見ると、総務省自治行政局長通知(平成15年7月17日付けで各都道府県知事あてに通知されたもの)に沿っているものが多いことに気づかされる。地方自治法の解釈権は自治体にあり、「公の施設」の管理方法を条例で定める必要もあるため、本来、自治体としての制度導入の心構えや工夫が必要であるはずだ。しかも「公の施設」は自治体、ひいては住民の大切な財産なのだという視点に立って、制度設計することが大切だと思われるのだが、見る限りそこに自治体としての工夫が感じられないものが多い。
 「公の施設」は多種多様であり、これらに同一基準で指定管理者制度を導入するには無理がある。駐車場・駐輪場、体育館、公民館、図書館、保育所、博物館、老人福祉施設など、分野、規模、管理業務の内容など、施設ごとに全く違うといってよい。たとえば駐輪場のような施設であれば、安全確実な管理をやってもらえればいいのであるが、図書館や博物館となると、専門性やノウハウが要求される。また、民間企業が入ってくることが望ましい施設もあれば、地域団体やNPOに任せたほうがいい施設もある。
 こうした施設の性格を考慮せずに制度が設計され、運用されると、指定管理者制度導入のもともとの目的とくいちがいを生むことになる。たとえば、行政は平等に門戸が開かれればいいという考えから「公募」をとるケースが多いが、「公募」による混乱も各地で起こっている。公募に応じる団体がない場合に、官製NPOをつくって応募をさせたり、これまで管理運営を委託していた外郭団体をどうするのかを決めずに公募し、別の団体が指定管理者になってしまった、という事例も出始めており、こうした混乱はこれから当分続くだろう。
市民、NPOには、こうした行政の混乱と、今回、指定管理者制度が導入されなかった施設、非公募で指定管理者を決めた施設も含めて、しっかりチェックしておくことが求められる。
NPO法人市民がささえる市民活動ネットワーク滋賀 代表 阿部圭宏


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