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■NPO講座■ |
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都道府県で認証されたNPO法人は都道府県に、内閣府で認証された法人は内閣府に事業報告書等を提出します。法人認証手続きと同じく、滋賀県ならば県庁NPO活動促進室が、内閣府ならば国民生活局市民活動促進課が窓口を担当しています。
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| 事業報告書等の行方 |
事業報告書等は提出された後どうなるのでしょうか。まず、提出窓口で記載内容の確認がされます。ここで活動内容を厳しく監視されるというものではありませんが、例えば収益が理事に分配されているとか、役員が家族ばかりとかのように、明らかにNPO法で禁止・制限されているようなことが判明すれば、当然指導や監督の対象となるでしょう。
内閣府が示している「NPO法の運用方針」において、特定非営利活動にかかる経費がその他事業の経費に比べて少なすぎたり、事業費に比べて管理経費の割合が高すぎたりする場合は、報告徴収の対象となりうるとされていますが、活動規模の大小を経費の額だけで計れるものではないので、このあたりは判断の分かれるところです。
窓口で確認されたあと、一般に閲覧できるよう整備されます。滋賀県の場合NPO活動促進室で閲覧できます。社員名簿を除く書類は「協働ネットしが」上でも閲覧できますが、プリントアウトすることはできません。
| 市民が育てるNPO |
事業報告書等を作成するうえで念頭に置いておくべきことは、報告する真の相手は所轄庁ではないということでしょう。NPO法の理念は、NPOが自らの情報をできるだけ公開し、市民の信頼を得て、市民によって育てられることが重要であるとしています。NPOのアカウンタビリティー(説明責任)が問われる制度となっています。
NPO法人にとって、一番大切なことはミッション(使命)です。その団体のミッションが明確に示されているかどうか、そしてミッションに沿った活動が適切に進められているのかどうか、活動内容が詳細に述べられ、さらに当初の計画に対し、できたこと、できなかったことなど自己評価を示すところまでできていれば理想的な事業報告書といえるでしょう。
よろしからぬ活動をするNPO法人の存在がニュースで取り上げられるたび、「NPOに対する行政の監視・監督をもっと強化すべきだ」という意見が聞かれます。NPOが行政の監視のもとで活動するようになったら、何のために法律までつくってNPO法人を誕生させたのか、それこそ意味のないことになってしまいます。
NPO法の理念が活かされるよう、NPOも市民もこの情報公開の制度を積極的に活用したいものです。
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特定非営利活動促進法(抜粋) |
第二十八条特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。2 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。第二十九条特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。■ |
| ■Column | |||
NPO法人にとって事業報告は年に1回のことですので、つい忘れてしまうことがあるようですが、必ず提出期限(事業年度終了後3か月以内)を守っていただきたいと思います。これはNPO法で求める最低限のルールですので、このことをおろそかにする法人が増えると、今のNPO法人制度が監督強化の方向に向かわないとも限りません。
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| 【問】滋賀県NPO活動促進室 TEL.077-528-4633 FAX.077-528-4960 |


