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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。

Vol.1


【質問】

NPOでパートタイマーを雇う場合、
社会保険についてどのような届け出が必要でしょうか。


【回答】

 法人格を持つNPOの場合は、正規職員を1人でも雇用すると社会保険の「適用事業所」になります。任意団体の場合でも常時5人以上の正規職員を雇用する場合は、「適用事業所」になり、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)への加入が義務づけられています。
 適用事業所に当てはまる場合は、「事業所新規適用届」と雇用する全職員の「被保険者資格取得届」等を社会保険事務所(大津・草津・彦根)に提出します。このとき「職員の年金手帳」、「法人の登記簿謄本」または「事業主の住民票」、「労働保険(雇用保険・労働保険)関係書類」、「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」などが窓口で必要です。
 この手続を行うと、毎月NPOあてに保険料の納付書が届きますので、これをNPOと職員が折半して支払うことになります。月給15万円(通勤費も含む)の職員で支払額は毎月約1万8千円ずつになります。
 パートタイマーやアルバイトであっても、正規職員に比べた労働日数や時間が4分の3以上あるならば社会保険が適用されます。年収が130万円以下で他の家族の扶養家族になっている場合でも、適用条件を満たす場合は自分で社会保険に加入し、保険料を負担しなければなりません。
 その後も職員採用のたびに「被保険者資格取得届」、扶養家族がある人は「被扶養者届」を、加入職員が退職するときには「被保険者資格喪失届」をNPOが提出します。
 また、「適用事業所」は、毎年7月1日現在で在籍する被保険者全員について、過去3か月間の報酬額を社会保険事務所に報告(「報酬月額算定基礎届」)しますし、加入職員に賞与を支払ったときには、賞与額を報告します(「被保険者賞与支払届」)。賞与に対しても、後日保険料が請求されます。
 その他、職員の氏名や住所、NPOの代表者に変更があるときなど、その都度届け出が必要になります。
 これらの諸手続については、現在では電子申請(インターネットを利用した申請のこと。窓口に出向かなくてよい)を行うこともできます。詳しくは社会保険庁のホームページをご覧ください。
●淡海ネットワークセンターでは、NPOの会計・労務・税務について質問を受け付けています。


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