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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。

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NPO運営術
Vol.5


「税務」について知りたい!(3) 所得税の確定申告について

【Q】講演などで個人で謝金をもらっていますが
   確定申告をしなくてはいけませんか?
   確定申告はどのようなときに
   しなくてはならないのですか?


【A】

 確定申告は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額とそれに対する所得税を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に申告する制度です。所得税を納めるための手続きですが、納めすぎていた税金を返してもらう手続きでもあります。所得税は個人が得た所得に対して課される税金で、一年間の所得の合計額が「38万円(基礎控除額)※注」を越える場合に確定申告しなければなりません。(※注:基礎控除以外に控除対象配偶者などの所得控除に該当すれば、控除の合計額(38万円+該当する控除額)になります。)
 お尋ねの件は、個人で謝金をもらっているということですので、謝金と他の所得を合計して38万円(※注)を超える場合は、確定申告をしなくてはなりません。団体として謝金を受けている場合は、NPO(任意団体)やNPO法人が団体として法人税を申告することになりますので、所得税の確定申告は関係ありません。
 確定申告をしなくてはいけない主な項目をピックアップしましたので、あなた(個人)が以下の項目に該当しないかどうかチェックしてみてください。
(1)謝金等の収入があり、年間38万円(※注)を超えるとき。
(2)給与を1か所から受けている場合で、給与以外に謝金等の収入があり、それが年間20万円を超えるとき。
(3)NPO(任意団体)やNPO法人から給与が支給されていて、年末調整がされていないとき。
(4)2カ所以上から給与を受けていて、主たる給与以外の従たる給与の収入金額が20万円を超えるとき。
(1)〜(4)の一つでも該当する場合は確定申告が必要です。確定申告については、期限後申告や無申告の場合は、本税とは別に「加算税や延滞税」がかかりますので注意が必要です。
 なお、確定申告をしなくてよい場合でも、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合や,医療費控除、寄付金控除等を受ける場合は、還付を受けるための申告書を提出することができます。

淡海ネットワークセンターでは、NPOの会計・労務・税務について質問を受け付けています。
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