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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。

介護基盤人材確保助成金及び介護雇用管理助成金

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。

☆介護基盤人材確保助成金☆
◇助成金が支給されるのは
 介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。

◇助成の内容:雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
〔特定労働者〕
支給対象労働者 医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、保健医療サービス又は、福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者で、短時間労働被保険者を除きます。
支給対象人数 3人まで
支給額 1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象期間 改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。

◇受給のための手続き
 改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(この助成金の支給申請は、都道府県労働局に行ってください。)
※申請書等 様式関係はこちら(※助成金制度の改正により変更になる場合があります。)


☆介護雇用管理助成金☆
◇助成金が支給されるのは
 介護関係事業主が新サービスの提供等に伴い、採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練を行うことなど雇用管理改善のための事業を実施した場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。

◇助成の内容
(1)雇用管理改善に係るもの(教育訓練を除く)
    雇用管理改善のために実施した事業経費の一部を助成します。
    支給額 改善計画期間内に実施した事業経費の1/2。ただし、次の1及び2に該当する場合は2/3 (助成額が5万円以上の場合に限ります)となります。
  1. 健康診断(一般定期健康診断を除く)を初めて実施した場合
  2. 既に雇用している労働者であって、通常の労働者及び短時間労働者以外の者を、1人以上通常の労働者または短時間労働者とし、同時に雇用管理改善事業を実施した場合
(2)教育訓練に係るもの
    教育訓練費用と、期間中に支払われた賃金の一部を助成します。
    事業内での実施 事業外の教育訓練施設への委託
    支給額:経費助成 対象職業訓練コースの費用の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度)
       対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度)
       賃金助成 所定労働時間内の訓練を受ける期間又は時間に支払った賃金の1/2(150日を限度)
※留意点
・ 介護サービスに関する講演会・セミナーについても事業主が負担した経費の一部について助成の対象となります。
・ 休日や所定労働時間外に実施される教育訓練については、賃金助成の対象とはなりませんが、事業主が負担した経費について助成の対象となる場合があります。
・ 賃金部分の助成については、介護基盤人材確保助成金などの助成金等の給付対象となっている場合は、併給調整されることがあります。
・ 支給額は、雇用管理改善に係る助成額と教育訓練に係る助成額の合計額となります。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円となります。

◇対象となる雇用管理改善事業とは

1. 採用関係 : 求人情報誌への掲載、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等
2. 人的管理改善関係 : 雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施等
3. 諸規程整備関係 : 就業規則、賃金規程、雇用管理マニュアルの作成、職務分析、評価制度の構築
4. 健康確保関係 : 健康診断の計画、健診項目の選定及び実施、腰痛防止バンドの購入等
5. 教育訓練 : 次の(1)〜(6)のいずれかに該当する教育訓練
(1)申請計画期間(3年間)内に開始した最初の教育訓練の初日から起算して1年以内に開始した教育訓練
(2)事業主が事業内で行う教育訓練
(3)事業外の教育訓練施設へ委託して行う教育訓練(通信制の訓練は対象外)
(4)介護サービスに関する講演会・セミナーの受講
(5)有給教育訓練休暇を利用して行う教育訓練
(6)本人の申し出により実施する通信制の訓練(事業主が経費を負担するもの)など
※訓練時間数など訓練の種類によって各々制約があります。
 ※休日、勤務時間外の教育訓練も助成の対象となる場合もあります。
  ご相談ください。
6. その他、新サービスの提供等に伴い、必要な雇用管理改善と認められるもの

◇受給のための手続き:介護雇用管理助成金申請計画を、改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、添付書類を添えて介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。
※ 留意点:改善計画期間とは、雇用管理に関する改善計画として作成する計画の期間で、1年間(教育訓練については3年間)のことをいいます。
※申請書等様式関係はホームページ(http://www.kaigo-center.or.jp/)をご確認ください。(※助成金制度の改正により変更になる場合があります。)

お問い合わせ先

 財団法人介護労働安定センター本部・都道府県支部、各都道府県労働局へ
 〒520-0806
 大津市打出浜13-49日新火災大津ビル5階
 TEL:077-527-2029/FAX:077-527-2039
 ホームページ:http://www.kaigo-center.or.jp/(別ウィンドウで開きます)

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