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淡海ネットワークセンター(Ohmi Network Center for Voluntaly Organizations)
淡海ネットワークセンターは、地域や社会の課題解決に自主的に取り組むNPOや市民活動をサポートしています。

財団法人淡海文化振興財団運営会議設置要項

(目的)

第1条 この要項は、財団法人淡海文化振興財団(以下「財団」という。)の運営に県民の意見や幅広い知見を反映することを目的に設置する財団法人淡海文化振興財団運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営会議は、財団の運営について理事長に対して広く意見・提言するとともに、財団の取組みを支援するものとする。

(構成等)

第3条 運営会議の委員(以下「委員」という。)は10名程度とし、県民の各層、有識者等から理事長が委嘱する。

2.委員の任期は委嘱の日から2か年とする。ただし、運営会議の円滑な運営のため理事長が必要と認めたときは、2年を限度に再任することができる。なお、再任委員の総数は3名程度とする。

(座長)

第4条 運営会議に座長を置く。

2.座長は、委員の互選による。

(会議の開催)

第5条 運営会議の開催は、理事長があらかじめ議題を示して開催するほか、委員は随時会議の開催を求めることができる。

2.運営会議は、必要に応じ学識経験者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第6条 運営会議は、特定の事項について協議するため、委員およびその他の者で構成する専門部会を設けることができる。

(理事長の責務)

第7条 理事長は、運営会議の意見・提言の実現に努めるものとする。

(庶務)

第8条 運営会議の庶務は、財団の事務局において処理する。

(その他)

第9条 その他運営会議の運営に必要な事項は、理事長が別に定める。

付則

この要項は、平成9年5月1日から施行する。

付則

この要項は、平成11年2月10日から施行する。

付則

この要綱は、平成15年1月7日から施行する。

第6期運営会議委員名簿

  以下の議事録は、PDFファイルにより、別ウィンドウで開きます。

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